種菌業者の場合

  • まず、基準を読んでいただき対応をしていただきます。
  • 入手するべき書類など細かい内容は、全国食用きのこ種菌協会編「安心きのこ生産マニュアル」を参照してください。
  • 管理に必要な担当者、責任者を選定します。
  • 管理に必要な業務マニュアル類を整備します。
  • 申請書と同時に契約書を送付しますので、よく読んでご同意いただける場合に申請書を作成します。
  • 申請書に必要な事項を記入して、添付提出書類などを準備して申請します。

生産管理者の場合

  • 基本的に上記種菌業者と変わりませんが、生産者の場合でグループを作って申請する場合には、まずグループの参加者を確定し、グループの名簿、グループの簡単な規約など下記の内容に従って、グループが組織として機能するような体制を整えてください。

グループ認証の場合

1. グループ認証の対象となるグループの条件
(1) グループメンバーが同一の栽培方法によっていること。
(2) グループ規約(協同組合であれば可)を有していること。
(3) グループ規約による役員が任命されていること。
(4) 規約に基づき、研修活動等を実施していること。
(5) 生産管理責任者(主及び副、以下同様)を1名以上選出でき、かつ、その者によるグループ指導が可能な状況にあること。
2. グループ認証の実施要領
(1) 認証のための準備
  • 初年度 グループ全員を調査
  • 次年度以降 無作為抽出による√n+1。(nはグループの構成員の総数です。例えば構成員100名であった場合、10名+1名=11名の調査となります)
  • ただし、異常が発生した場合は、全員調査があり得ること。
(2) 生産管理責任者の設置(要領の制定)
  • 生産管理責任者を設置する。
  • 生産管理責任者は、毎年1回、所定の様式による調査を行い、記録を認証機関に報告する。