認証申請者の権利

1. 当社は、認証申請者から認証の申請がされた場合は、特別な理由がない限り認証申請受付の拒否はしません。

認証申請の拒否をする場合は次の場合に限られます。

① 当社の認証業務の区域以外から申請があった場合

当社の認証業務の区域は、日本国内のみです。

それ以外の国からの申請は受け付けておりません。

② 省令第48条第1項第一号のハに該当する場合

省令第48条第1項第一号のハとは、概略は次のとおりです。

申請者(法人の場合は、役員) が次のいずれかに該当する場合は認証をしない。

(1) JAS法のJAS規格制度の違反(注)をしたか、または、虚偽報告や命令に従わないなどの結果、罰金以上の刑を受け、その執行が終わってから1年を経過していないもの。

(2) 認証の取り消しを受けて1年を経過しないもの

(3) 認証の取り消しを受けた事業者の代表をしているものが、1年以外に別の組織で代表となって申請をする場合。

(注:ここでいうJAS規格制度の違反行為とは、①格付をしないで出荷する、②JASマークをはがさなければならない事態になったのにはがさない、③他のものにJASマーク貼り付けを依頼した、④JASマークのついた包装資材をJASマークを消さないで再使用した、ということが対象となります)

③ その他、正当な理由がある場合

2. 認証の判断、その他当社の認証業務に当たって、異議申し立ての措置があります。

この場合、当社の異議申し立ての取り扱いの規程に沿ってその内容を審査し、取り扱いをいたします。詳細の手順は講習会において説明をいたします。

認証申請者の義務

当社の要求事項の欄をご覧ください。