認証を受けるにあたり、生産行程管理者、小分け業者、輸入業者、外国格付表示業者は、次の事項を遵守することを誓約し署名していただく必要があります。

1. 認証の申請及び認証後における一般的合意事項

(1) JAS法並びにJAS法に基づく当社の認証に関する諸規定に従うこと。

(2) 書類審査及び実地検査に際し、必要な準備を行うこと。

(3) 認証を受けた後は、格付の表示(外国格付の表示を含む、以下同じ)、認証生産行程管理者(又は小分け業者)等であることの表明を適切に行うこと。

2. JAS法施行規則第48条第1項第1号ニ、第2号ニ、及びISO17065に関する事項

認証を取得した後は以下の内容を遵守すること。

(1) 要求事項の変更を含め、常に認証に係る契約を遵守すること。

(2) 認証に係る事項が認証の技術的基準に適合するように維持すること。

(3) 格付の表示に係るJAS法の規定を遵守すること。

(4) 農林水産大臣の行う格付の表示の改善命令に違反し、報告もしくは物件の提出をせず、もしくは虚偽の報告や物件の提出をし、又は農林水産大臣もしくは独立行政法人農林水産消費安全技術センターによる立入検査の拒否、妨害もしくは忌避し、もしくは質問の回答をしなかったり虚偽の回答をしてはならないこと。

(5) 認証事項を変更し、又は格付業務(又は格付表示業務(外国格付表示業務を含む、以下同じ))を廃止しようとするときは、あらかじめ当社に通知すること。

(6) 認証を受けている旨の広告又は表示をするときは、認証に係る農林物資以外の製品について当社の認証を受けていると誤認させ、又は当社の認証の審査の内容その他の認証に関する業務の内容について誤認させるおそれのないようにすること。

(7) 認証を受けている旨の広告又は表示を行うときは、認証に係る農林物資が当該農林物資の日本農林規格に適合していることを示す目的以外の目的で行ってはならないこと。当社の他の認証プログラムの認証を受けていない場合は、当社の他の認証プログラムについては言及しないこと。

(8) 当社が(6)又は(7)の条件に違反すると認めて広告又は表示の方法の改善又は中止を求めたときは、これに応じること。

(9) (6)又は(7)のほか、他人に認定、格付又は格付の表示に関する情報の提供を行うに当たっては、認証に係る農林物資以外の製品について当社の認証を受けていると誤認させ、又は当社の認証の審査の内容その他の認証に関する業務の内容について誤認させるおそれのないようにすること。

(10) 当社が定期的にまた必要に応じて行う調査等に協力すること。必要に応じて行う調査には無通告による訪問調査を含む。

(11) 毎年6月末日までに、その前年度の格付実績(又は格付表示実績・外国格付表示実績)を当社に報告すること。有機農産物においては、圃場の面積もあわせて報告すること。

(12) 有機JAS認証に係る生産(又は小分け)に関する記録、格付の記録(又は格付表示の記録)を、省令第48条第1項ニ(11)に基づき自ら内部規程で定めた保存期間保存すること。

(13) 当社は、貴方に対し、必要な報告を求め、又は事務所、ほ場等に立ち入り、格付、農林物資の広告又は表示、農林物資、原料、工場、帳簿その他の物件を検査し、また従業員その他の関係者に質問することができることに承諾すること。

(14) 認証の取り消し又は格付業務(又は格付表示業務)の廃止、格付に関する業務及び格付の表示を付した製品の出荷の停止の場合には、貴方は当社の要求どおりに、認証に係るすべての宣伝、広告を中止し、認証書を返却すること。

(15) 認証書の写しを取引先等に提供する場合は複製である明記し、一部分でなくすべてを複製すること。

(16) JAS製品に関連して持ち込まれた苦情に対して適切な処置をとるとともに、その記録を当社の求めに応じて当社に利用させることに承諾すること。

(17) 貴方が(1)から(16)までの条件に違反し、又は(13)の報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは(13)の検査を拒否、妨害若しくは忌避をしたときは、当社は、認証の取り消し又は格付業務(又は格付表示業務)及び格付の表示を付した製品の出荷の停止を請求できることに承諾すること。また、当社が適当でないと認める格付の表示の除去若しくは抹消を請求できること。

(18) 貴方が(17)の請求に応じないときは、当社はその認証を取り消すことに承諾すること。

(19) 当社は、貴方(認証生産行程管理者又は認証小分け業者)の氏名又は名称及び住所、認証に係る農林物資の種類、認証に係るほ場等の名称及び所在地並びに認証の年月日、(17)の規定による請求をしたとき又は認証を取り消したときは、当該請求又は取り消しの年月日及び当該請求又は取り消しをした理由並びに格付(又は格付表示)に関する業務を廃止したときは、当該廃止の年月日を公表することに承諾すること。

(20) 貴方が認証を取り消されたときは、その認証に係る格付の表示を付した農林物資を出荷を停止し、当方が適当でないと思われる格付の表示を除去若しくは抹消をすること。

(21) 貴方が認証を取り消された日から相当の期間が経過した後も、その認証に係る格付の表示を付した農林物資を出荷の停止や、当方が適当でないと思われる格付の表示を除去若しくは抹消を行わない場合は、その旨を公表すること。

3. JAS法施行規則第48条第1項第4号に関する事項

(1) 当社は、認証を行ったときは、以下の内容を事務所において公衆の閲覧に供し、及びインターネットを利用して情報を提供することに承諾すること。

(2) 当社は、貴方に対し、格付業務(又は格付表示業務)及び格付の表示の付してある農林物資の出荷を停止することを請求したときは、事務所において公衆の閲覧に供し、及びインターネットを利用して情報を提供することに承諾すること。

(3) 当社は貴方が格付業務(又は格付表示業務)を廃止したときは、事務所において公衆の閲覧に供し、及びインターネットを利用して情報を提供することに承諾すること。

(4) 当社は、認証を取り消したときは、事務所において公衆の閲覧に供し、及びインターネットを利用して情報を提供することに承諾すること。

4. その他の事項

(1) 当社の規定による認証手数料、調査手数料、その他の手数料については、当社の請求に基づき速やかに支払うこととし、当社の督促にもかかわらず支払がされない場合は、上記第2項(17)(18)に準じ認証を取り消すことがあることに承諾すること。